会の概要

偕楽園公園を愛する市民の会会則

名称
第1条 この会は、「偕楽園公園を愛する市民の会」という。
事務所
第2条 この会は、事務所を会長宅に置く。
目的
第3条 この会は、茨城県民の誇りである偕楽園公園と弘道館の歴史と自然を学び、風致と梅を守り、後代に伝えると共に、新しい魅力を創出することを目的とする。
事業
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  • 偕楽園公園の歴史と自然についての学習・研究
  • 偕楽園公園の自然環境の保護・管理への協力
  • 偕楽園・弘道館の文化遺産としての伝承と新しい魅力の創造
  • 大名庭園の保存会など市民団体との交流
  • 会報の発行及び会員間の交流
  • その他、本会の目的を達成するための必要な事業
会員
第5条 この会は、会の目的に賛同して入会する普通会員(個人)及び特別会員(会社等)をもって組織する。
役員
第6条 この会に次の役員を置き、会員の中から総会で選出する。

  • 会 長:1名
  • 副会長:7名以内
  • 理 事:若干人
  • 監 事:2名
  • 会 計:3名以内
職務
第7条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会長は、副会長の中から、会長代行を指名することができる。会長代行は、会長の要請にもとづき、会長の職務を代行する。
任期
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は、妨げない。
3 役員は、辞任またはその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
顧問
第9条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は事業や組織の重要な事項について、会長の諮問に応じる。
会議
第10条 この会の会議は、総会並びに役員会とし、総会は年1回、役員会は必要に応じて開催する。
2 この会の会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は出席会員の過半数で決する。
委員会
第11条 この会の運営に必要な委員会をおくことが出来る。委員会の設置は役員会の承認を得なければならない。
会費
第12条 この会の会費は、次に定める年会費及びその他の収入をもって充てる。
2 年会費1口の金額は、1,000円とする。
(1)普通会員    1口以上
(2)特別会員    5口以上
会計年度
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日とする。
補則
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
付則
この会則は、平成18年3月19日より施行する。
平成18年12月2日一部改正
平成20年3月21日一部改正
平成22年4月17日一部改正
平成23年4月27日一部改正

設立経過

平成17年11月5日 発起人会 趣旨に賛同、発起人の拡充を決定
平成17年12月10日 発起人会 会則・入会案内等検討
平成18年2月20日 発起人会 会則・役員・予算等の原案決定
平成18年3月19日 設立総会 会則・予算・役員決定(120名出席)

役員名簿

偕楽園を愛する市民の会 第9期(令和4年度~令和5年度)
顧問 小菅 次男 理事 村田由里子
後藤 詮司 木村久美子
石島 弘之 菊田 利秀
湊  正雄 金本 節子
会長 三ッ石 敏 幡谷 公朗
副会長 後藤 克己 野村 眞実
郡司 敏枝 鯉沼千加子
林  和男 鹿熊さやか
岡野 一紀 添田 勉
西原 昇治 浅川 宗典
鈴木 律子 会計 浅川 きよ
理事 根岸 孝雄 牧野恵美子
鈴木 重文 郡司由紀子
大金 和夫 監事 菊池 慎一
鹿熊 律子 高野 義久

協力

協力団体