偕楽園公園を愛する市民の会会則
(名称)
第1条 この会は、「偕楽園公園を愛する市民の会」という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第3条 この会は、茨城県民の誇りである偕楽園公園の歴史と自然を学び、風致と梅を守り後代に伝えると共に、新しい魅力を創出することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)偕楽園公園の歴史と自然についての学習・研究
(2)偕楽園公園の自然環境の保護・管理への協力
(3)偕楽園公園の文化遺産としての伝承と新しい魅力の創造
(4)大名庭園の保存会など市民団体との交流
(5)会報の発行及び会員間の交流
(6)その他、本会の目的を達成するための必要な事業
(会員)
第5条 この会は、会の目的に賛同して入会する普通会員(個人)及び特別会員(会社等)をもって組織する。
(役員)
第6条 この会に次の役員を置き、会員の中から総会で選出する。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 6名以内
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2 名
(5)会 計 3名以内
(職務)
第7条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は、妨げない。
3 役員は、辞任またはその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(顧問)
第9条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は事業や組織の重要な事項について、会長の諮問に応じる。
(会議)
第10条 この会の会議は、総会並びに役員会とし、総会は年1回、役員会は必要に応じて開催する。
2 この会の会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は出席会員の過半数で決する。
(委員会)
第11条 この会の運営に必要な委員会を置くことが出来る。委員会の設置は役員会の承認を得なければならない。
(会費)
第12条 この会の会費は、次に定める年会費及びその他の収入をもって充てる。
2 年会費1口の金額は、1,000円とする。
(1)普通会員 1口以上
(2)特別会員 5口以上
(会計年度)
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(補則)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
(付則)
この会則は、平成18年3月19日より施行する。
平成18年12月2日 一部改正
平成20年3月21日 一部改正